NPO法人アナイス

●マイクロチップについて
☆マイクロチップを装着した子が、迷子になってしまった場合はただ待つだけですか?
→読み取り器(リーダー)が設置してあるところ(都道府県等の動物愛護管理センターや保健所、動物病院等)に、動物が収容され、読み取られれば、飼い主の方に連絡が入ることになっています。
GPS機能はついてませんので、こちらから位置の特定はできません。

☆ISO規格のマイクロチップを導入すれば、国内のどこの地域でも迷子になった場合は処分されないですみますか?
→いいえ。処分は都道府県等の行政が行います。従ってリーダーが設置されていない都道府県等では処分される可能性があります。
現在のところリーダーを設置している都道府県は、福岡県、静岡県、東京都だけですが順次広がっていくものと思われます。

☆日本で流通している、非ISO規格のマイクロチップの種類を教えてください。
→ペット動物用に流通しているのはほとんどがISO規格品です。
動物園の動物にはトローバン社オリジナル規格のマイクロチップが利用されいていることがあります。

☆非ISO規格のチップでも処分されませんか?
→行政に設置してあるリーダーは基本的にはISO規格のリーダーであるため非ISO規格のマイクロチップは読み取れず、処分されてしまう可能性があります。

●データベースについて
☆マイクロチップのデーターの管理を行っている団体は、日本ではいくつありますか?
→06年12月に大日本住友製薬のデータベースがAIPOのデータベースに取り込まれ、現在マイクロチップのデーター管理を行っている団体はAIPOのみになりました。

☆自分の登録したデータの確認がしたい場合はどうすれば良いですか?(AIPO)
→AIPOのDBは個人情報保護の観点から行政や獣医師等、限られた者しか閲覧できないようになっており飼い主さんが見ることができるようにはなっていません。
飼い主さんには登録時に登録申込書の控えが残っておりますし、登録されると登録完了通知がAIPOから送付されます。
これらを紛失した場合には、AIPO事務局にお問合せください。

☆AIPOのデーターベースの照会は誰でもできるの?
→できません。AIPOが認めた者にしかDBログインIDとパワードを発行しておりません。
基本的には行政と獣医師に限られます。

☆ISO規格のチップを装着すれば海外で迷子になったときも大丈夫ですか?
→DBの国際的なリンクはありませんのでMCを埋めてあっても各国でDBに登録する必要があります。
また、欧州ではISO規格が普及しておありますが、米国では州によって他の規格が採用されていることが多いので各国で確認する必要があります。

☆日本国外でISO規格のマイクロチップを装着し、そのペットを日本に持ち込み、AIPOのデータベースに登録する場合、具体的にどのような手順になりますか?
→海外で既に登録されていても、データベースはリンクしていませんので、日本では新規登録としてAIPOにお申し込みいただきます。

お申し込み方法は、
@動物病院で番号を読み取ってもらう方法と、
A輸入検疫証明書のコピーを添える方法があります。

@動物病院で番号を読み取ってもらう方法
マイクロチップを取り扱かっている動物病院にて獣医師にリーダーで読んでもらい、
振込用紙の付いている登録用紙の「獣医師記入欄」に記入してもらいます。
飼い主は「飼い主記入欄」を記入し、郵便局にて登録料¥1,000を振込み後、
登録申込書をAIPOまで送付します。

A輸入検疫証明書のコピーを添える方法
日本への入国が3ヶ月以内であれば、獣医師に「獣医師記入欄」を記入してもらう代わりに、
輸入検疫証明書のコピーを添えて申し込むことができます。
お問合せをいただければ振込用紙付きの登録用紙をお送りしますので、
飼い主情報、動物情報、マイクロチップ番号を記入し、郵便局にて登録料¥1,000を振込み後、
登録申込書と輸入検疫証明書のコピーをAIPOまで送付します。
(2008年11月6日 AIPOより)

☆AIPOではISO規格(15桁)以外のマイクロチップ番号の登録を行っていますか?
→行っていません。
AIPOのデータベースに登録できるのはISO規格(15桁)のマイクロチップのみです。ご存知のように日本における愛玩動物のマイクロチップはISO規格で統一されており、それ以外のマイクロチップは動物愛護センター等で読み取りができない可能性があるため、AIPOではISO規格以外のマイクロチップは登録していません。
(2008年10月14日 AIPOより)

☆引越しなどの登録内容の修正には料金がかかりますか?
→かかりません。
現在のところ、登録データの変更や削除の際に料金はいただいていません。
(2008年10月14日 AIPOより)

☆修正の際、飼い主側の手続きは具体的にどのような手順ですか?
→「どうぶつIDデータ登録申込書」の「飼い主控」(ライフチップデータシートの「飼い主控」)もしくは「登録完了通知ハガキ」のいずれかをコピーしていただき、余白か別紙に修正事項を書いて、郵送またはFAXで送っていただいています。
どちらも紛失している場合には、まず日本動物保護管理協会へ直接お電話をいただくようお願いしています。
(2008年10月14日 AIPOより)

☆AIPOで行う、A方式のデータ照会はなぜ「地方獣医師会」が入るのですか? 地方獣医師会にもデータベースがあるのですか?
→地方獣医師会にはDBはありません。
A方式で行っているのは福岡県と静岡県ですが、両県では行政、獣医師、獣医師会の間で「データ照会うぃ行うときには、地方獣医師会を経由して行う。」という取り決めがなされています。

●その他
☆2005年9月1日からの新しい検疫制度において、海外から犬または猫を連れてくる場合の、マイクロチップの個体識別について。ISO規格のマイクロチップが体内に入っていて、その番号が「輸出国政府機関の発行する証明書に記載されているマイクロチップ番号」と同じだけで良いのですか?
飼主の情報を海外または日本国内の機関のデーターベースに登録しなくても、検疫を通過できますか?
→飼主の情報等をデーターベース登録する必要はございませんが、輸出国政府機関の発行する証明書には必ず飼主及び犬猫の情報の記載も必要ですのでご確認下さい。
(05年1月31日 動物検疫所 成田支所 検疫第2課より)


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